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小さなオープンカーで北海道の温泉を巡る、道産子の入湯記録。

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温泉法改正案

環境省は、温泉事業者に温泉成分の10年ごとの再分析を義務づける温泉法改正案を今国会に提出することを正式に決めました。
今までは利用許可を受ける際に温泉法上の条件を満たしていれば、その後どうなったとしても「温泉」として営業を続けられました。
沢水しかつかってなくても、水道水しか使ってなくても、温泉が枯れて源泉そのものがなくなっていたとしても^^;

それでも「温泉」と名がつけば、人はそこに行っちゃうんですよね。それが水道水よりはるかに濃い塩素濃度のただのお湯だとしても・・ありがたがる。
それで「温泉」として商売出来ていたわけです。

あ・・話がそれそうだ^^;


改正案は成立後半年をめどに施行され(施行後2年の猶予期間あり)、その後は、再分析の際に条件を満たしていないところは温泉の看板を掲げられなくなります。
・・これが本当に有効な法になるのか・・それは別の話。
改正案では再分析とその結果の掲示を義務づけ、違反すれば罰金(30万円以下)が課されるそうです。

加えて、過去に枯渇現象が発生したり、温泉利用量が限界に達している地域は「特別区域」とし掘削を原則禁止することや、既存温泉からの距離による規制なども盛り込まれているとのこと。

これで少しは利用者にとってより良い環境になるのでしょうか。

松田教授はある温泉で、「真水を沸かしてそこにスポイトで天然温泉を一滴垂らしたら、"温泉"と言うことができる、温泉法ではそれが可能だ」という話を聞いたそうです。
("温泉教授の温泉ゼミナール"より)

源泉から汲み出されたお湯が温泉法上の「温泉」なら、湯船の中はどうであろうと変わらない・・これは分析が10年ごとにされても変わらないのでは。

利用者にとって大事なのは、湯船の中のお湯がどうかということですよね。
もし湯船のお湯の分析を義務付けたら、かなりの"温泉"が看板を降ろさなきゃいけなくなるでしょう。

実際に改正されるときにどうなってるんでしょうか。
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男性
職業:
温泉愛好家&温泉ライター。温泉資格:温泉入浴指導員・温泉健康指導士・温泉ソムリエマスター・温泉観光士・温シェルジェ・温泉観光実践士・温泉観光管理士・高齢者入浴アドバイザー。
趣味:
湯。翼。
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